自己破産

 自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。 

 

 債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。

 自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、

                       その使い道は自由です。

 

 自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、

                再生を図るために作られた制度です。

 

 

 

 

気になる自己破産後は…

 

 

  日常生活への支障はありません!

 

 自己破産は、お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。

 

 しかし、債務者の最低限の生活は保証されていますので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。

 

  • 戸籍や住民票に「破産者」の記載はされません。
  • 選挙権はなくなりません。 
  • 運転免許証は失効しませんし、更新もできます。
  • 日常生活をするのに必要な家財道具や生活必需品を失うことはありません。
  • 社会保険・健康保険・母子手当・児童手当・障害者年金・一般の年金も受けられます。
  • 銀行の預金口座も解約しなくても大丈夫ですし、あらたに銀行口座を作ることもできます。
  • 会社に破産したことを通知することはありませんし、解雇されることはありません。
  • 給料の中で差し押さえできるのは4分の1までです。

 

 

 

司法書士に依頼すると…

 

   ・直接取り立てが来ることはなくなります。

 

   ・借金の返済をストップできます。

 

   ・返済をやめても、支払を催促する電話や連絡はきません。

 

   ・債権者とのやり取りを司法書士が担当します。


   ・裁判所に出す自己破産書類の作成を、司法書士に任せられます。


   ・過払い金(払いすぎたお金)の返還交渉を司法書士が行います。

相談無料 電話番号 082-208-4565 笹川司法書士・行政書士事務所

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司法書士・行政書士 
笹川和幸

 

 

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