民事再生(個人再生)
民事再生とは、借金を大幅に減額したうえで3年程度の分割返済をする計画案を裁判所に認可してもらう手続きです。
減額後の借金を完済すれば,住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
この制度は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
司法書士に依頼すると…
・直接取り立てが来ることはなくなります。
・借金の返済をストップできます。
・返済をやめても、支払を催促する電話や連絡はきません。
・債権者とのやり取りを司法書士が担当します。
・裁判所に出す民事再生申し立て等の書類の作成を、
司法書士に任せられます。
・過払い金(払いすぎたお金)の返還交渉を司法書士が行います