民事再生には

 

  ・小規模個人再生

 

  ・給与所得者等再生

 

の2つがあります。

 

 

 

『小規模個人再生』

小規模個人再生を申し立てるためには、

      以下の3つの要件を満たしていなくてはなりません

 

・小規模個人再生を申立てする人が、個人であること

・将来において反復継続した収入を得る見込みがあること

・住宅ローン以外の借金の総額が5千万円以下であること 

 

   

『給与所得者等再生』

給与所得者等再生は、小規模個人再生の申立て要件に加えて、

           収入に関してさらに要件が2つ加えられています。

 

・給与などの定期的な収入を得る見込みがあること

・その給与等の定期的な収入の変動の幅が小さいと見込まれること

 ※自営業のように毎月の収入に変動があってはいけません

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司法書士・行政書士 
笹川和幸

 

 

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