過払金
借金の過払い金とは、貸金業者に払い過ぎたお金のことを言います。
たとえばサラ金などで、法で定められた金利を越えた利息で、借り入れている場合があります。 その時の支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば払う必要がないお金です。
それが、「過払金」です。
過払金は取り戻すことができます。 |
・消費者金融、サラ金などの貸金業者が定める利率 ・利息制限法の利率 この両者の間に差があるために、過払い金が発生します。 気が付かなければ、払い損のままです。
(⇒グレーゾーン金利)
そこで、この利息制限法の利率で計算しなおして、過払い金を算定し、貸金業者から回収します。
長期に渡って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもあります。
その場合には、貸金業者に逆にお金を貸していた、ということなるので、過払金に利息をプラスして回収することもできます。 |
利息制限法で定めた利率と、出資法の利率との間に生じる、利率の差 これが、一般的にグレーゾーン金利とばれています。
このグレーゾーンこそ、過払い金が発生する原因です。
グレーゾーン金利廃止の法律が施行されても、それまでに支払った過払い金は存在するわけで、それを請求することができます。 |
※利息制限法(法律上有効とされる金利)
利息制限法の上限利率は、
・10万円未満 20%、
・10万円以上100万円未満 18%
・100万円以上 15%
と定められています
※出資法(法律上無効であり、罰金もある金利)
29.2%を超える金利
この金利を超えると罰則がある旨が定められています