過払金

1.過払金とは

借金の過払い金とは、貸金業者に払い過ぎたお金のことを言います。

 

 たとえばサラ金などで、法で定められた金利を越えた利息で、借り入れている場合があります。

 その時の支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば払う必要がないお金です。

 

 それが、「過払金」です。

 

 過払金は取り戻すことができます

 

 

2.過払金が発生するしくみ

 ・消費者金融、サラ金などの貸金業者が定める利率

 ・利息制限法の利率

 この両者の間に差があるために、過払い金が発生します。

 気が付かなければ、払い損のままです。

 
 貸金業者は、出資法の上限利率(29.2%)はすれすれで守っていますが、利息制限法の制限利率を上回る利率で貸し付けていることが多いのです。

(⇒グレーゾーン金利

 

 そこで、この利息制限法の利率で計算しなおして、過払い金を算定し、貸金業者から回収します。

 

 長期に渡って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもあります。

 

 その場合には、貸金業者に逆にお金を貸していた、ということなるので、過払金に利息をプラスして回収することもできます。

 

 

3.グレーゾーン金利とは

利息制限法で定めた利率と、出資法の利率との間に生じる、利率の差

これが、一般的にグレーゾーン金利とばれています。

 

このグレーゾーンこそ、過払い金が発生する原因です。

 

グレーゾーン金利廃止の法律が施行されても、それまでに支払った過払い金は存在するわけで、それを請求することができます。

 

利息制限法(法律上有効とされる金利)

 

     利息制限法の上限利率は、

         ・10万円未満       20%、

         ・10万円以上100万円未満 18%

         ・100万円以上      15%    

     と定められています

 

 

   ※出資法(法律上無効であり、罰金もある金利)

 

         29.2%を超える金利

    

     この金利を超えると罰則がある旨が定められています

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司法書士・行政書士 
笹川和幸

 

 

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