任意整理のメリット

債務者の負担が一番少ない

裁判所を通しませんので、裁判所に足を運ぶ必要はありません。

 

住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要もありません。

債権者を選択できる

任意整理であれば特定の債権者のみを対象にできます。

 

例えば…保証人のいる債権を任意整理からはずすことで、

      保証人に迷惑をかけることを避けられます。

 

      ローンの残っている車の債権を任意整理からはずすことで、

      車を手放さなくても済みます。

債務額の減額と過払い金の返還請求ができる

将来の利息をカットできます。

 

遅延損害金をカットするよう債権者と交渉します。

 

取引が長いような場合、過去の取引を利息制限法で引き直し計算することにより、業者への過払い金の返還請求ができます。

官報および破産者リストに掲載されない

裁判所を通さないので官報に掲載されません。

また、破産ではないので破産者名簿に載ることもありません。

 

 

        任意整理のデメリット

ブラックリストに登録される
個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録される可能性が高く、今後数年間は新たな借金やクレジットカードを利用することはできなくなります。
毎月一定の収入が必要
債権減額後に、元金がそのまま残る場合では、毎月一定額のお金が必要となります。
任意整理に応じない債権者がでてくる可能性もあります

まれにですが、債権者によっては和解が成立しない場合がもあります。

また、債権者によっては、解決まで時間がかかることもあります。

相談無料 電話番号 082-208-4565 笹川司法書士・行政書士事務所

お気軽にお問合せ

・ご相談ください

〒731-5136
広島市佐伯区楽々園3丁目12-13
電話 082-208-4565
FAX 082-208-4566

 

司法書士・行政書士 
笹川和幸

 

 

役立つ情報載ってます!

   ブログ

   

ツイッターやってます

フォローして下さい

Logo_wordmark

 

 

 

相続・遺言に

   関することなら…

 

広島の

相続遺言相談所